第1条(目的)
未確定このガイドラインは、〔○○市〕の職員が〔未確定〕を業務に利用するにあたり、行政の信頼性・公平性・透明性を確保しつつ、業務効率化と住民サービスの向上を図るため、遵守すべき事項を定めることを目的とする。
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このガイドラインは、〔○○市〕の職員が〔未確定〕を業務に利用するにあたり、行政の信頼性・公平性・透明性を確保しつつ、業務効率化と住民サービスの向上を図るため、遵守すべき事項を定めることを目的とする。
このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。 (1) 生成AI 文章・画像・音声・プログラム等を生成できるAIモデルに基づくAIの総称をいう。 (2) AI利用者 業務においてAIサービスを利用する職員及び本市をいう。 (3) 統括責任者(CAIO) 本市のAIの利活用及びリスク管理を統括する者をいう。 (4) 生成物 生成AIが出力した文章・画像・音声・プログラム等をいう。 (5) 要機密情報 本市情報セキュリティポリシーにおいて自治体機密性2以上に区分される情報をいう。 (6) ハルシネーション 生成AIが事実と異なる、もっともらしい内容を出力する現象をいう。
このガイドラインは、本市の全ての職員(会計年度任用職員を含む。)〔未確定〕が、本市の業務のために生成AIを利用する全ての場合に適用する。 2 〔未確定〕
職員は、生成AIの利用にあたり、次に掲げる事項を基本原則として遵守する。 (1) 人間中心 最終的な判断及びその責任は、常に職員が負う。 (2) 安全性・公平性 出力に含まれるバイアス及び差別的表現に留意する。 (3) プライバシー・個人情報の保護 (4) セキュリティの確保 (5) 透明性・アカウンタビリティ 住民に対する説明責任を果たす。 (6) AIリテラシーの向上
本市に統括責任者(CAIO)を置き、〔〔未確定〕〕をもって充てる。 2 統括責任者は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) AIの利活用及びリスク管理に関するガバナンス体制の整備 (2) このガイドラインの策定及び見直し (3) 職員研修の企画及び実施 (4) 第15条に規定するリスクケースの報告の受付及び対応の統括 3 統括責任者を補佐するため、〔〔未確定〕〕を置くことができる。
所属長は、所属職員による生成AIの適正な利用を監督する。 2 職員は、このガイドラインを理解した上で生成AIを利用し、第15条に規定するリスクケース又はその兆候を認知したときは、速やかに統括責任者に報告しなければならない。
生成AIの利用の可否は、別紙1「ユースケース分類表」に定める「可」「条件付き可」及び「不可」の区分による。 2 「条件付き可」に区分される業務に生成AIを利用しようとする職員は、あらかじめ〔未確定〕の承認を得なければならない。
次に掲げる場合は、生成AIを利用してはならない。 (1) 要配慮個人情報又は特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を入力すること。 (2) 住民の権利利益に直接影響を及ぼす処分、裁決又は給付の可否に関する最終的な判断を、生成物のみに基づいて行うこと。 (3) 未公表の政策決定、人事又は入札に関する情報を入力すること。 (4) 入力した情報が学習に利用されないことを確認できないサービスに、要機密情報を入力すること。 (5) 私用の情報機器にインストールした生成AIに、職務上知り得た情報を入力すること。〔未確定〕
職員は、生成AIに情報を入力しようとするときは、別紙2「入力可否判断フロー」により可否を判断しなければならない。 2 要機密情報は、入力した情報が学習に利用されない環境においてのみ取り扱うことができる。 3 前項の環境は、〔〔未確定〕〕とする。
職員は、生成物をそのまま公用文書又は対外文書として用いてはならない。 2 職員は、生成物を利用するにあたり、次に掲げる確認を行い、必要な加除修正を加えなければならない。 (1) 事実関係及び出典の確認 (2) バイアス及び差別的表現の有無の点検 (3) 第三者の権利を侵害するおそれの有無の確認 3 生成AIを利用して職務上作成し、又は取得した文書であって組織的に用いるものとして保有するものは、行政文書として、その正確性を確保しなければならない。〔未確定〕
個人情報又は保有個人情報を含む情報を生成AIに入力することができるのは、次の全てを満たす場合に限る。 (1) 特定された利用目的の達成に必要な範囲内であること。 (2) 必要最小限の入力にとどまること。 (3) 入力した情報が学習に利用されないことを確認していること。 2 要配慮個人情報及び特定個人情報は、入力してはならない。 3 〔未確定〕
職員は、生成物が既存の著作物と類似し、かつ、これに依拠して作成されたと認められる場合には著作権侵害となり得ることに留意しなければならない。 2 対外的に公表する生成物については、文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」に沿って確認を行うものとする。 3 他人の著作物を生成AIに入力する場合は、その権利に配慮しなければならない。
統括責任者は、生成AIの利用ログ及び利用実績を記録し、〔〔未確定〕〕保存するものとする。 2 前項の記録は、第17条に規定する点検及び評価並びに監査に用いる。 3 生成AIを利用して作成した行政文書は、〔○○市文書管理規程〕に基づき適正に管理しなければならない。
生成AIに係るサービスを調達し、又は導入しようとするときは、別紙3「調達チェックリスト」により、次に掲げる事項を確認しなければならない。 (1) 入力した情報が学習に利用されないこと。 (2) データの保存先及びその所在国並びに当該国の法令が適用されることによるリスク (3) 生成物に係る権利の帰属、秘密保持及びインシデント発生時の事業者の義務 (4) ISMAPクラウドサービスリストへの登録又はLGWAN-ASPとしての提供の有無 (5) 事業者のAI事業者ガイドラインへの適合状況
職員は、次に掲げる事象又はその兆候を認知したときは、別紙4に定める様式により、速やかに統括責任者に報告しなければならない。 (1) 要機密情報の漏えい又はそのおそれ (2) 著作権その他の権利の侵害又はそのおそれ (3) 重大な誤情報の対外的な流出 2 統括責任者は、前項の報告を受けたときは、〔未確定〕、被害の拡大の防止、復旧、原因の究明、再発の防止及び関係機関への報告に係る措置を講ずる。
統括責任者は、全ての職員に対し、次に掲げる事項を含むAIリテラシー研修を〔〔未確定〕〕実施する。 (1) 入力してはならない情報 (2) ハルシネーション及びその確認方法 (3) 著作権及び個人情報に関する留意事項 2 統括責任者は、市長その他の幹部職員の理解の醸成及びDX推進リーダーの育成に努める。
統括責任者は、このガイドラインの運用状況について〔〔未確定〕〕点検及び評価を行う。 2 統括責任者は、技術の動向、国における制度の改正及びリスク事例を踏まえ、必要に応じてこのガイドラインを見直すものとする。 3 国の関連文書が改定されたときは、別紙5に定める対応表に基づき、速やかに影響を受ける規定を点検する。
このガイドラインは、〔令和 年 月 日〕から施行する。